チャットレディが札幌でも扶養から副業にバレずにお仕事するためにはどうすれば良い?

この記事は「☆ことり☆」が書きました☆

誰かと築く、「きれい」な私

結論から言うと、扶養に入ったまま、チャットレディの仕事をすることは「可能」です。
チャットレディの中に、旦那さんや親の扶養に入ったまま働きたいという方はいませんか?

しかし、そのためには収入を抑えたり、親や旦那さんにチャットレディをしていることを、バレないようにする必要があります。

今回は、チャットレディが扶養に外れずに働く方法と、チャットレディであることをバレないための対策を解説していきます。

扶養とは?

まず、扶養に関しての説明をしていきます。

扶養とは、資産が十分ではない学生・子どもや奥さんが、親や旦那さんに援助してもらうことを言います。
そして、援助している側は金銭面での負担が大きくなるため、国は援助している方に「減税」をしています。

扶養から外れないためには年間収入を103万円に抑える必要があり、それを超えてしまうと、親や旦那さんの会社に通知がいき、収入の良いバイトをしているとバレてしまうわけです。

また、年間収入が103万円を超えてしまうと所得税を払う義務が生じてしまいます。

年間収入が130万円を超えてしまうと、自立したと見なされ、健康保険や年齢によっては年金・市民全(住民税)を払う必要があります。

チャットレディはフリーランス

先ほどのお話で、「じゃあ、年間103万円を越えなければ大丈夫!」と思った方は要注意です。
先ほどのお話は、扶養に入っている方がコンビニやスーパーなどの一般的なアルバイトをしている場合の条件になります。

チャットレディは「業務請負業」と呼ばれるフリーランスのお仕事であるため、コンビニやスーパーのバイトと違って税金の計算方法が違います。

フリーランスとは、業務委託者とも呼ばれ、身近な例を挙げるとYouTuberもフリーランスに属します。
厳しい言い方になりますが、会社と提携しているだけで雇われてはいないことを意味します。

そのため、「個人事業主」という扱いになり、ある一定の年間収入を超えると税務署に開業届を提出し、個人事業主として働くことになるのです。

扶養内から外れずに働く方法

チャットレディが扶養内から外れずに働く方法をまとめていきます。

冒頭で、扶養をしている方は減税の対象になることをお話しましたよね。
この控除(減税)の対象の配偶者は、以下の条件を満たした人が対象になります。

●民法の規定である配偶者であること
●納税者と生計を同じにしていること
●年間の合計所得金額が48万円であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること)
●青色申告者の事業専従者として、その年を通して一度も給与の支払いを受けていないこと
●白色申告者の事業専従者でないこと

簡単に言うと、年間48万円以上の稼ぎがあると、配偶者控除の対象外と見なされ、控除対象配偶者から外れてしまうのです。

控除対象配偶者から外れてしまうと、今まであなたを扶養として配偶者控除を受けていた親御さんや旦那さんは、配偶者控除を受けられなくなり所得税が増えることになります。

チャットレディの所得計算方法はこちらです。

報酬ー(基礎控除の48万円+経費)=所得
※経費とは、チャットレディの仕事で必要なものを購入した際に控除となるお金のことです。

扶養からチャットレディがバレないためには?

配偶者控除の手続きの際には、配偶者の情報も記入する必要があります。

●給与所得の収入金額と所得金額
●給与所得以外の所得の合計額

また、配偶者控除の対象の場合には、健康保険に加入することができるため、その手続きも必要になるでしょう。

健康保険の手続きには、被扶養者の「職業」や「年間収入」を記入しなければならないため、家族と仕事の情報を共有することになりますよね。

チャットレディの会社名が「チャットレディ」というキーワードを含んでいなければ、バレることはないかもしれません。

しかし、会社のことを詳細に調べられるとあなたの所属しているチャットレディの事務所のサイトに辿り着き、最悪あなたのプロフィールを見られバレる可能性は高いでしょう。

結果、扶養からチャットレディがバレないためには「所得を年間48万円に抑えること」です!

税金は必ず納めましょう

チャットレディとしての収入を優先し、扶養から外れる場合には、国民保険などの税金を納める必要があるとお話しましたよね。

その他にも、確定申告をして税金を納める必要があるのです。

この税金を滞納してしまうと、チャットレディがバレるどころか、「脱税」と見なされ、大きなペナルティを課せられてしまうので税金は必ず納めましょう。

チャットレディであることをバレないかつ、扶養内でいるためには、年間の所得を48万円に抑えれば間違いないでしょう。

「ちょっと収入が多くてやばそうだな」と感じたら、出勤を減らしたり、事務所のスタッフに相談をしましょう。

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