札幌でもチャットレディは開業届を出した方がいい?開業届を出すメリットを解説

この記事は「☆ことり☆」が書きました☆

誰かと築く、「きれい」な私

チャットレディは開業届を出したほうがお得な職業です。
「開業届」と聞くと難しそうなイメージがありますが、実はメリットのほうが大きいのです。

開業届を出していなくても法律に反していたり、罰せられるようなことはありません。
しかし、「今後も長くチャットレディで収入を得ていきたい」という方は開業届を出した方がいいでしょう。

今回は、チャットレディが開業届を出すメリットについてお話していきます。

チャットレディが開業届を出すメリット

チャットレディに関わらず、フリーランスの方で開業届を出している方はたくさんいます。
それほどメリットが大きく、有利にお仕事を進められるからです。

それでは、チャットレディが開業届を出すメリットをご紹介していきます。

1.青色申告で控除が受けられる

青色申告というのは確定申告のことです。

開業届を出していなければ白色申告になりますが、開業届を出して青色申告をすることで、最大で65万円の控除を受けることができます。

青色申告をするためには、税務署に「青色申告承認申請書」という書類を提出する必要があるので、開業届と一緒に提出すると税務署に何度も行く必要がなくなりますよ。

また、青色申告には65万円の控除の他にも特徴があります。

●ある一定の条件を満たしていれば家族に給料が払える
●30万円以下の資産を1回で経費に計上できる
●在宅チャットレディの場合、家賃や光熱費を経費に計上できる

2.屋号で銀行口座を開設できる

税務署に開業届を提出すると、開業届の際に提出した会社名で銀行口座を開設できるようになります。

開業届を出して個人事業主になると、青色申告の際に「経費」を計上する必要があります。
新しく銀行口座を開設することにより、その経費の計上が楽になるでしょう。

また、チャットレディ用とプライベート用で銀行口座を分けることできるので、一石二鳥になります。

3.就労証明書を自分で作成できる

チャットレディでお子さんがいる方もいると思います。

チャットレディで開業届を提出すると、「自分で事業を始めたこと」の証明になります。

そのため、お子さんを保育園に預けたい場合に就労証明書を自分で作成できるようになるのです。

保育園に入園する際に必要書類として、「開業届の控え」がある保育園もありますので、気を付けてくださいね。

4.小規模企業共済に加入できる

チャットレディの個人事業主は「小規模企業共済」に加入することができます。

小規模企業共済とは・・・
個人事業主・小規模な会社の役員・経営者などが退職する場合に、積み立ててきた掛け金に応じて、給付金を受け取れる制度

この小規模企業共済は約40年以上実績のある制度となっており、約132人もの経営者が加入しています。

「経営者の退職金」なんて呼ばれ方をするときもあります。

小規模企業共済に加入することにより得られるメリット

●確定申告の際に所得を全額控除できる
●月額1,000~最大70,000円まで掛け金を選択でき、いつでも変更が可能
●掛け金の範囲内であれば無担保でお金を借りることができる

このサイトで色々と確認出来るので、興味がある方は覗いてみてくださいね。
⇒小規模企業共済

開業届を出す際に必要なもの

「じゃあ、開業届を出してみよう!」と思った方のために、開業届を出す際に必要なものをまとめていきますね。

開業届の提出方法により、必要なものが異なります。

【税務署に直接届ける・郵送で提出する場合】
●マイナンバーカード
(ない場合はマイナンバー通知カード、本人確認のできる身分証明書)

マイナンバーカードは身分証明書にもなるため、持っている方はこれだけで大丈夫です。
ただし、郵送で提出する場合はコピーする必要があります。

マイナンバーカードを持っていない場合は、以下のものが身分証明書の代わりになります。
●運転免許証
●パスポート
●住基台帳カード

どれも持っていない場合は直接税務署に確認しましょう。

【freeeで電子申告をする場合】
●マイナンバーカード
●ICカードリーダー
●Windows8.1以上、またはmacOS10.12以上のパソコン

freeeで開業届を提出する場合にもマイナンバーカードが必要になります。
持っていない方はこれを機会に作ってみるのもいいですね。

お得にチャットレディとして働こう

開業届を出して、個人事業主になることでお得になるメリットがたくさんあることが分かりましたね。

特にチャットレディは「経費」が多くなるお仕事のため、控除が受けられるのはとても嬉しいメリットになるでしょう。

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